一般社団法人日本応用糖質科学会 定款
日本応用糖質科学会定款
第1章 総則 | |
(名称) | |
第1条 | この法人は、一般社団法人日本応用糖質科学会と称し、英文名をThe Japanese Society of Applied Glycoscience とする。 |
(事務所) | |
第2条 | この法人は、主たる事務所を東京都千代田区一 ツ橋一丁目1番1号パレスサイドビル株式会社毎日学 術フォーラム内に置く。 |
第2章 目的及び事業 | |
(目的) | |
第3条 | この法人は、澱粉を始めとする各種糖質科学及び関連する酵素科学の進歩を図り、科学、技術並びに 関連産業の発展に寄与することを目的とする。 |
(事業) | |
第4条 |
この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
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第3章 会員 | |
(法人の構成員) | |
第5条 |
この法人の会員の種別は、次の通りとする
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(入会) | |
第6条 | この法人の会員として入会しようとする者は、理事会において別に定めるところにより、入会の申込 みを行うものとする。 |
2 | 入会は、理事会において別に定める基準により、理事会においてその可否を決定し、これをその者に通知す る。 |
(会費等) | |
第7条 | 会員は、この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、入会金及び会費として、評議員会 において別に定める基準に従い支払う義務を負う。 |
(任意退会) | |
第8条 | 会員は、理事会において別に定める退会届を会長に提出することにより、任意にいつでも退会するこ とができる。 |
(除名) | |
第9条 | 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、評議員会の決議によって当該会員を除名することがで きる。
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2 | 前項の規定により会員を除名するときは、当該会員に当該評議員会の1 週間前までにその旨を通知するとともに、除名に係る決議の前に評議員会において弁明の機会を与えなければならない。 |
(会員資格の喪失) | |
第10条 |
前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
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第4章 評議員(社員)及び評議員会(社員総会) | |
(評議員) | |
第11条 | この法人は、評議員を置き、評議員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下、「法 人法」という。)上の社員とする。 |
(評議員の選任) | |
第12条 | 評議員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結 の時までとする。ただし、再任を妨げない。 |
2 | 評議員は、別途定める選出方法により、正会員の中から別途定める被推薦基準を満たした者を候補者として選出された50名以上60名以内の者とする。 |
3 | 評議員選出を行うために必要な細則は、理事会において別に定める。 |
(評議員の資格喪失) | |
第13条 | 評議員が別に定める資格継続基準に抵触したときは、その資格を喪失する。 |
(構成) | |
第14条 | 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。 |
2 | 名誉会員は、評議員会に出席して、意見を述べることができる。 |
3 | 第1 項の評議員会をもって法人法上の社員総会とする。 |
(権限) | |
第15条 |
評議員会は、次の事項について決議する。
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(開催) | |
第16条 | 評議員会は、定時評議員会として毎事業年度終了後3箇月以内に開催するほか、必要がある場合に臨 時評議員会を開催する。なお、評議員会は、評議員総数の過半数の出席がなければ開会することはできない。 |
(招集) | |
第17条 | 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。 |
2 | 総評議員の議決権の5分の1 以上の議決権を有する評議員は、会長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。 |
3 | 会長は、前項の規定による請求があったときは、4週間以内に評議員会を招集しなければならない。 |
4 | 評議員会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項等を記載した書面をもって開会日の2週間前までに通知しなければならない。 |
(議長) | |
第18条 | 評議員会の議長は、会長がこれに当たる。会長に事故等による支障があるときは、その評議員会にお いて、出席した評議員の中から選出する。 |
(議決権) | |
第19条 | 評議員会における議決権は、1 評議員につき1個とする。 |
(決議) | |
第20条 | 評議員会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、総評議員の議決権の過半数を 有する評議員が出席し、出席した当該評議員の議決権の過半数をもって行う。 |
2 |
前項の規定にかかわらず、次の決議は、総評議員の半数以上であって、総評議員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
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3 | 評議員会に出席することができない評議員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって議決権を行使することができる。また、他の評議員を代理人として議決権の行使を委任することができる。 |
(議事録) | |
第21条 | 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。 |
2 | 前項の議事録には、議長及び評議員会において選任された議事録署名人2名が、記名押印又は署名する。 |
第5章 役員等 | |
(役員の設置) | |
第22条 |
この法人に、次の役員を置く。
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2 | 理事のうち1 名を会長とし、3名以内を副会長、3名以内を編集委員長とする。 |
3 | この法人の会長を法人法上の代表理事とする。 |
(役員の選任) | |
第23条 | 理事及び監事は、評議員会の決議によって正会員の中から選任する。 |
2 | 会長、副会長及び編集委員長は、理事会の決議によって、理事の中から選定する。 |
3 | 監事は、この法人の理事又は使用人を兼ねることができない。 |
4 | 理事のうち、理事のいずれか1 名とその配偶者又は3親等内の親族(その他当該理事と政令で定める特別の関係がある者を含む。)である理事の合計数が理事総数の3分の1 を超えてはならない。監事についても同様とする。 |
(理事の職務及び権限) | |
第24条 | 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。 |
2 | 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、会務を掌理しその業務を執行する。 |
3 | 副会長は、会長を補佐してこの法人の業務を掌理する。 |
4 | 編集委員長は、編集委員会を主宰し、この法人の刊行物を総括する。 |
5 | 会長は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。 |
(監事の職務及び権限) | |
第25条 | 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。 |
2 | 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。 |
(役員の任期) | |
第26条 | 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会 の終結の時までとする。 |
2 | 補欠により選任された理事及び監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。 |
3 | 理事又は監事は、第22条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。 |
(役員の解任) | |
第27条 | 理事及び監事は、評議員会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、 総評議員の半数以上であって、総評議員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。 |
(報酬等) | |
第28条 | 理事及び監事は、無報酬とする。 |
2 | 理事及び監事には、その職務を行うために要する費用を支弁することができる。 |
第6章 理事会 | |
(構成) | |
第29条 | この法人に理事会を置く。 |
2 | 理事会は、すべての理事をもって構成する。 |
(権限) | |
第30条 |
理事会は、次の職務を行う。
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(開催) | |
第31条 | 理事会は、通常理事会と臨時理事会の2種とする。 |
2 | 通常理事会は、毎年2回開催する。 |
3 |
臨時理事会は、次に掲げる場合に開催する。
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(招集) | |
第32条 | 理事会は、会長が招集する。 |
2 | 会長が欠けたとき、又は会長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。 |
(議長) | |
第33条 | 理事会の議長は、会長がこれに当たる。会長に事故等による支障があるときは、その理事会において、 出席した理事の中から議長を選出する。 |
(決議) | |
第34条 | 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半 数をもって行う。 |
2 | 前項の規定にかかわらず、理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、理事(当該事項につき特別の利害関係を有する理事を除く。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。但し、監事が異議を述べたときは、その限りではない。また、理事若しくは監事が理事及び監事の全員に対して、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、法人法第91 条第2項の規定による報告を除き、その事項を理事会に報告することを要しない。 |
(議事録) | |
第35条 | 理事会の議事については、法令で定めるところ により、議事録を作成する。 |
2 | 出席した会長及び監事は、前項の議事録に記名押印又は署名する。 |
第7章 支部 | |
(支部) | |
第36条 | この法人は、事業を広く普及するために、支部を置くことができる。 |
2 | 支部の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により、会長が別に定める。 |
第8章 委員会 | |
(委員会) | |
第37条 | この法人は、事業の円滑な遂行を図るため、理事会の決議により、各種委員会を設けることができる。 |
2 | 前項の委員会の議事の運営に関して必要な細則は、理事会において定める。 |
第9章 会計 | |
(事業年度) | |
第38条 | この法人の事業年度は、毎年7月1日に始まり翌年6月30日に終わる。 |
(事業計画及び収支予算) | |
第39条 | この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作 成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。 |
2 | 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。 |
(事業報告及び決算) | |
第40条 | この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査 を受け、かつ、理事会の議を経て、定時評議員会の承認を受けなければならない。
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(剰余金) | |
第41条 | この法人は、剰余金の分配を行うことができない。 |
第10章 定款の変更及び解散 | |
(定款の変更) | |
第42条 | この定款は、第20条第2項の評議員会の決議によって変更することができる。 |
(解散) | |
第43条 | この法人は、第20条第2項の評議員会の決議その他法令で定められた事由により解散する。 |
(残余財産の帰属) | |
第44条 | この法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、公益社団法人及び 公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。 |
第11章 公告の方法 | |
(公告の方法) | |
第45条 | この法人の公告は、この法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。 |
第12章 補 則 | |
(委任) | |
第46条 | この定款に定めるもののほか、この法人の運営に関し必要な事項は、理事会の決議により、会長が別 に定める。 |
2 | この定款に定めのない事項は、すべて法人法その他の 法令によるものとする。 |
附則 | |
1 | この定款は、法人法に定める一般社団法人の設立の登記の日から施行する。 |
2 | 日本応用糖質科学会(任意団体)に属する会員、評議員及び権利義務の一切は、平成27年7月1 日をもって、一般社団法人日本応用糖質科学会に承継する。 |
3 | この法人の最初の事業年度は、この法人成立の日から平成28年6月30日までとする。 |
4 | この法人の設立時の役員は、次のとおりとする。 設立時会長(代表理事) 春見 隆文 設立時理事 春見 隆文 加藤 陽治 林 清 福田 惠温 天野 良彦 後藤 勝 鮫島 吉廣 高田 正保 中西 泰介 中野 博文 西尾 俊幸 平尾 和子 深溝 慶 三ツ井敏明 北岡 本光 森 春英 徳安 健 設立時監事 井ノ内直良 森 茂治 |
5 | この法人の設立時の社員は、次のとおりとする。 設立時社員 氏名 春見 隆文 設立時社員 氏名 西尾 俊幸 |
一般社団法人日本応用糖質科学会 細則 | |
第1章 会員 | |
第1条 | 正会員、維持会員、及び学生会員の入会を承認した後、新入の会員は承認を受けた年の会費全額を納入する。ただし、理事会の議により例外をもうけることができる。 |
第2条 | 会員は応用糖質科学(会誌)の配布を受ける。 |
第3条 | 正会員、名誉会員、及び学生会員は、学術集会において報告を行い、又は投稿規程にしたがって報文を会誌に投稿することができる。 |
第4条 | 会員は、この法人の行う各種行事に参加することができる。 |
第5条 | 会費は、前年度の6月末日までに、1年分を前納するものとする。 |
第6条 | 会費の滞納1年以上に及ぶ会員は、会員の資格を喪失する。 |
第7条 | 会員は、この法人の求めに応じて、この法人の運営に必要な個人情報(名前、生年月日、会誌送付先、勤務先など)を、理事会で定めた「個人情報保護ガイドライン」の範囲内でこの法人に提供する。 |
第8条 | 会員は、日本学術会議の定める「科学者の行動規範」を遵守する。 |
第2章 会費 | |
第9条 | 正会員の会費は年額6,000円とし、学生会員の会費は年額3,000円とする。維持会員の会費は年額 40,000円を1 口として1 口以上を負担する。名誉会員は会費を納めることを必要としない。 |
第10条 | 会費は前納するものとする。前納した会費はどのような事情があってもこれを返付しない。 |
第11条 | この法人の経費は会費、寄附金、財産の果実その他の収入によってこれを支弁する。 |
第12条 | この法人に対する寄附は理事会の決議を経て受理する。 |
第13条 | 会計年度は事業年度と同じとする。 |
第3章 評議員、役員選考委員及び役員の選出 | |
第14条 | 正会員の互選で定める評議員は、定員の1.5倍から2倍の候補者を理事会が各支部長の推薦を参考に推薦し、会員に告示する。正会員の無記名投票及び会長推薦により改選の年の4月末日までには評議員を選出する。評議員数は50名以上60名以下とし、そのうち会長推薦の評議員は20名を超えないものとする。 |
2 | 評議員は、前項に掲げる者のほか、会長及び副会長であった者を含む。 |
第15条 | 選出の結果は、会長より評議員会に報告し、評議員会の承認を受ける。 |
第16条 | 役員のうち、会長、副会長及び監事候補者選出のための役員選考委員会を評議員会内に設ける。 |
第17条 | 役員選考委員会は10名の委員で構成し、委員長は委員の互選により定める。 |
第18条 | 条役員選考委員会は全委員の3分の2以上の出席がなければ成立しない。委任状は定足数に含めない。 |
第19条 | 役員選考委員の任期は、任命された日から委員会が選出した役員が就任した時点までとする。 |
第20条 | 会長、副会長及び監事の選出結果は役員選考委員会委員長より評議員会及び理事会に報告し、会長 及び副会長は理事会の承認を受け、監事は評議員会の承認を受ける。 |
第21条 | 理事は、会長が指名し、評議員会で選任する。 |
第4章 会務の分担 | |
第22条 |
企画・運営理事は次の会務を分担する。
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第23条 |
総務理事は次の会務を分担する。
ただし、1,2,5,6,7,9の実務は理事会の推薦を受けて会長が決定した事務局に委託することができる。 |
第24条 |
財務理事は次の会務を分担する。
ただし、1,2,4,6の実務は理事会の推薦を受けて会長が決定した事務局に委託することができる。 |
第25条 |
編集理事は次の会務を分担する。
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第5章 委員会 | |
第26条 | 委員会の委員長は会長が指名する。委員の定数は委員長が定め、委員は委員長が指名する。委員長 及び委員は理事会の承認を経て定め、任期は2年とするが、重任及び再任を妨げない。 |
第27条 | 編集委員会は会誌に掲載する原稿の審査、会誌の編集及び電子図書に関する会務を行う。 |
第28条 | シンポジウム運営委員会はシンポジウム開催の企画、運営及びプロシーディングスの発刊に関する事項を審議する。 |
第29条 | 学会賞授賞選考委員会は、別に定める学会賞授賞規程にしたがって授賞候補者の選考を行う。 |
第30条 | 企画委員会は、事業その他の企画に関する会務を行う。 |
第31条 | 総務委員会は、会員管理その他庶務及び学会の運営等に関する会務を行う。 |
第6章 会誌 | |
第32条 | 会誌の名称は応用糖質科学とする。 |
第33条 | 会誌には澱粉を始めとする各種糖質科学及び関連する酵素科学並びに関連産業に関する報文、総説を掲載するほか、この法人記事、会務公告、その他編集委員会が適当と認めた事項を掲載し、毎年4回以上発行する。会費又は購読料を滞納した会員には、会誌の配布又は送付を停止する。 |
第34条 | 会誌は理事会の議を経て、寄贈、交換又はその他の処分をすることができる。 |
第7章 学術集会及び講演会 | |
第35条 | この法人は毎年1 回学術集会を開催する。 |
第36条 | この法人は理事会の議を経て、講演会を開催することができる。 |
第8章 表彰 | |
第37条 | この法人には、二國賞、学会賞、奨励賞、技術開発賞、ポスター賞及び特別学会賞を設ける。 |
第38条 | 表彰は別に定める学会賞授賞規程にしたがって実施する。 |
第9章 支部 | |
第39条 | この法人には、次の支部を置き、それぞれは任意団体とする。 1.北海道支部 2.東北支部 3.東日本支部4.中部支部 5.近畿支部 6.中国・四国支部 7.九州支部 |
第10章 部会 | |
第40条 | この法人には、理事会の決定(承認)を経て必要な部会を置くことができる。 |
第11章 細則の変更 | |
第41条 | 本細則は理事会の承認を経て設定、改訂される。 |
附則 | この細則は、法人成立の日から施行する。 |
一般社団法人日本応用糖質科学会授賞規程 | |
この法人は定款第4条第4項にもとづき、授賞に関し次のように定める。 | |
1. | この法人に二國賞、学会賞、技術開発賞、奨励賞、ポスター賞及び特別学会賞を設ける。 |
2. | 二國賞は澱粉を始めとする各種糖質科学及び関連する酵素科学の分野で学術上又は産業上、とくに優秀な研究業績をおさめた者に授与する。受賞者は国籍に関係なく、会員、非会員の別なく対象とする。 |
3. | 学会賞はこの法人会員中澱粉を始めとする各種糖質科学及び関連する酵素科学並びにそれらの関連産業 の発展に関し、顕著な業績、功績のあったものに授与する。 |
4. | 技術開発賞はこの法人会員中澱粉を始めとする各種糖質関連産業の技術開発に顕著に貢献した者に授与 する。 |
5. | 奨励賞はこの法人会員中澱粉を始めとする各種糖質科学及び関連する酵素科学並びにそれらの関連産業 の進歩に寄与するすぐれた研究業績をあげ、かつ将来の発展が期待されるものに授与する。ただし授賞者の年齢は、受賞の年の6月30日において満42歳以下とする。 |
6. | ポスター賞は年次大会において若手研究者が筆頭者となってすぐれたポスター発表を行ったグループに 対して授与する。授賞の詳細はポスター賞細則に規定する。 |
7. | 特別学会賞は澱粉を始めとする各種糖質科学及び関連する酵素科学並びにそれらの関連産業の発展に関 し、顕著な業績、功績のあった外国籍を有する者に対して、会員、非会員の別なく授与することができる。 |
8. | 学会賞及び奨励賞は原則としておのおの毎年2名以内とし、技術開発賞は原則として毎年1件とする。二國賞の副賞は二國基金より支出するものとする。受賞者に賞状、賞牌、副賞を贈る。 |
9. | 二國賞、学会賞、技術開発賞、奨励賞及び特別学会賞の授賞候補者の選考は選考委員会において行い会 長がこれを決定する。 |
10. | 選考委員は5名以上10名以内とし、理事会の承認を得て会長が委嘱する。選考委員長は選考委員の互選によるものとする。 |
11. | 授賞候補は各支部ごとに支部長より推薦されることを原則とするが、会員が所定の様式にしたがって会 長あてに推薦したものも有効とする。ただし候補者は当該支部に所属するものでなくともよい。 |
12. | 支部長及び会員からの候補者の推薦期限は定時評議員会に予定された日の約6か月前とする。 |
13. | 推薦に際しては授賞候補者の経歴、業績を付した推薦理由書を会長あてに送付する。 |
14. | 授賞はその年度の会員集会において行う。 |
15. | 授賞に要する費用は、この法人の経費及び寄附金をもってあてる。 |
附則 | この規程は、法人成立の日から施行する。 |
一般社団法人日本応用糖質科学会「ポスター賞」細則 | |
(総則) | |
1. | 日本応用糖質科学会「ポスター賞」(以下,ポスター賞という)の実施及びポスター賞選考委員会の運営については,授賞規程第1条及び第6条並びにこの細則の定めるところによる。 |
(募集及び応募) | |
2. | 本賞への応募者は,当該年度の大会開催案内等に記載される応募要領にしたがって応募するものとする。 |
3. | 年次大会実行委員会は,ポスター賞の実施に必要とする資料を提供し,ポスター賞選考に関する会場運営などが円滑に進行するよう協力するものとする。 |
(選考及び選考委員会) | |
4. | ポスター内容及びプレゼンテーションを評価の対象として,ポスター賞選考委員会が数名を選考する。なお,ポスター賞の件数に関しては応募者の5%から10%程度とする。 |
5. | ポスター賞選考委員会は学会賞授賞選考委員長が委員長となり,学会賞授賞選考委員,年次大会実行委員長,委員長が必要と認める者で構成する。 |
(表彰,その他) | |
6. | ポスター賞は,若手研究者を代表としてそのグループに,賞状及び副賞を授与する。 |
7. | 本細則は理事会の承認を経て改正する。 |
附則 | この細則は、法人成立の日から施行する。 |